法務・ポリシー
法人向けサービス利用規約
本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、Japan to Iraqが日本国内の法人、個人事業主その他事業としてサービスを利用するお客様に提供する各種法人向けサービスの利用条件を定めるものです。
お客様がJapan to Iraqの見積書、業務内容、発注条件その他の個別条件に同意してサービスを正式に依頼した場合、本規約にも同意したものとします。
個別の見積書、業務確認書、発注書、契約書その他Japan to Iraqとお客様との間で書面又は電磁的方法により合意された条件と本規約の内容が異なる場合、当該個別合意が優先します。
第1条 事業者
- 事業者
- Tasseer Badri(バドリ テシァ)
- 屋号・サイト名
- Japan to Iraq
- 事業拠点
- 兵庫県神戸市、日本
- お問い合わせ
- info@japantoiraq.com
特定商取引法に基づく表記その他の事業者情報については、特定商取引法に基づく表記をご確認ください。
第2条 本規約の適用対象
本規約は、法人、個人事業主、団体その他事業目的でJapan to Iraqの法人向けサービスを利用するお客様に適用されます。
本規約の対象となるサービスには、以下が含まれます。
- イラク市場に関する調査及び情報提供
- イラク市場への進出に関する支援
- 現地パートナー候補、取引先候補その他関係者の調査
- 商談、連絡及びコミュニケーションの支援
- 市場参入方法及び事業展開に関する助言
- 日本又はイラクにおける商品、サービス、企業等に関する調査
- 調達、取引又は商業活動に関する連絡・調整
- Japan to Iraqが個別に合意したその他の業務
各案件の具体的な業務内容、成果物、期間及び料金は、個別の見積書その他の合意内容によって定めます。
第3条 申込み及び契約の成立
ウェブサイト上のお問い合わせフォームの送信のみでは、有償サービスの契約は成立しません。
Japan to Iraqは、お問い合わせ内容を確認した後、必要に応じて業務内容、料金、予定期間、必要経費その他の条件を記載した見積書又は業務条件を提示します。
契約は、次のいずれかの時点で成立するものとします。
- お客様がJapan to Iraqの見積書又は業務条件を電磁的方法その他の方法で承諾したとき
- お客様から正式な発注書を受領し、Japan to Iraqがこれを承諾したとき
- Japan to Iraqが指定する着手金その他の支払いを受領し、業務開始を確認したとき
- その他双方が書面又は電磁的方法により契約成立を確認したとき
第4条 料金及び費用
サービス料金は、各案件について Japan to Iraq が提示する見積書又は個別条件に従います。料金の目安及びサービス内容については、料金・サービス内容ページをご確認ください。
別途明示されない限り、以下の費用はサービス料金に含まれません。
- 国内外の交通費
- 宿泊費
- 第三者への支払費用
- 翻訳、通訳、専門家、調査会社その他外部サービスの費用
- サンプル、商品、資料等の購入費
- 配送、郵送、国際輸送その他物流費
- 行政手数料、許認可関連費用
- 銀行手数料、決済手数料その他取引に伴う費用
- 法令により課される税金その他公租公課
追加費用が必要となる場合、Japan to Iraqは原則として事前にお客様へ説明し、承認を得た上で実施します。
継続的な支援サービスについては、料金及び対応範囲は契約内容により定めるものとし、月額料金には対応時間、対応範囲その他の条件が設定されます。契約範囲を超える業務については、別途協議の上、追加料金又は追加見積りが必要となります。
第5条 支払条件
支払時期及び支払方法は、個別の見積書又は請求書に記載します。
Japan to Iraqは、案件の内容に応じて、業務開始前に着手金又は料金の全部若しくは一部の前払いを求めることがあります。
銀行振込その他の支払に伴う送金手数料は、別途合意がない限りお客様の負担とします。
支払期限を過ぎた場合、Japan to Iraqは、支払いが確認されるまで業務を停止することがあります。
第6条 業務内容及び範囲
Japan to Iraqが提供する業務は、個別に合意された範囲に限られます。
お客様から当初の依頼内容を超える追加調査、追加交渉、追加資料作成、追加訪問その他の業務依頼があった場合、別途料金又は追加見積りが必要となることがあります。
Japan to Iraqは、お客様の承認を得ることなく、個別見積りの範囲を超える有償業務を実施しません。
第7条 お客様の協力義務
お客様は、Japan to Iraqによる業務遂行に必要な情報、資料、仕様、希望条件その他必要事項を、正確かつ適時に提供するものとします。
お客様から提供された情報が不正確、不完全又は遅延したことにより業務の遅延、追加作業その他の影響が生じた場合、Japan to Iraqは必要に応じてスケジュール又は見積条件を変更することがあります。
第8条 成果及び結果に関する保証
Japan to Iraqは、専門的かつ合理的な注意をもって業務を遂行しますが、以下の事項を保証するものではありません。
- イラク市場への参入又は事業展開の成功
- 取引先、パートナー、代理店、顧客その他第三者との契約成立
- 特定の売上、利益、市場シェアその他の商業的成果
- 第三者からの回答又は協力
- 許認可、輸出入許可、登録その他行政上の承認
- 商品の販売、輸出、輸入又は通関の成功
- 第三者から提供された情報の完全性又は将来にわたる正確性
- 政治、経済、治安、規制その他市場環境の将来の状態
市場調査、候補者調査、紹介、商談支援その他の業務は、結果そのものではなく、合意された専門業務の遂行に対して料金が発生します。
第9条 第三者との取引
Japan to Iraqが第三者となる企業、専門家、サービス提供者、物流会社、取引先候補その他を紹介又は調整する場合があります。
別途明示的に合意した場合を除き、Japan to Iraqは当該第三者の代理人、保証人又は契約当事者ではありません。
お客様と第三者との間で締結される契約、取引、支払いその他の法律関係は、当該お客様及び第三者の責任において行われます。
第10条 輸出管理、制裁及び法令遵守
日本からの商品、技術又は情報の輸出・提供については、外国為替及び外国貿易法その他の法令に基づく輸出管理、経済制裁、許認可その他の規制が適用される場合があります。
商品又は技術の該非判定、輸出許可その他輸出者として必要となる法令上の確認及び手続は、Japan to Iraqが書面で明示的に引き受けた場合を除き、輸出者その他法令上責任を負う当事者が実施するものとします。
Japan to Iraqは、法令違反、輸出規制、制裁措置、危険用途、違法用途その他コンプライアンス上の懸念があると合理的に判断した案件について、依頼を拒否、中止又は保留することができます。
第11条 秘密保持
Japan to Iraq及びお客様は、業務遂行に関連して相手方から秘密である旨を明示して開示された非公開情報について、業務遂行のために必要な範囲を除き、相手方の承諾なく第三者に開示しないものとします。
ただし、以下の情報は秘密情報に含まれません。
- 開示時点ですでに公知であった情報
- 開示後、受領者の責めによらず公知となった情報
- 開示前から適法に保有していた情報
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務なく取得した情報
- 法令、裁判所又は行政機関の命令等により開示が必要な情報
お客様が別途NDAその他の秘密保持契約を希望する場合、双方の合意により締結することができます。
別途締結された秘密保持契約と本条が抵触する場合、当該秘密保持契約を優先します。
第12条 知的財産及び成果物
Japan to Iraqが業務のために従前から保有しているノウハウ、テンプレート、調査手法、分析方法、データ構造、資料形式その他の知的財産権は、Japan to Iraq又は正当な権利者に帰属します。
個別案件で作成した報告書その他成果物について、お客様は自己の社内業務及び当該案件の検討のために利用することができます。
Japan to Iraqの事前の書面による承諾なく、成果物を第三者へ販売、再配布又は一般公開することはできません。ただし、個別契約に別段の定めがある場合はその定めを優先します。
第13条 個人情報
Japan to Iraqは、個人情報をプライバシーポリシー及び適用法令に従って取り扱います。
案件遂行のため、日本国内又は海外の取引先候補、サービス提供者その他の関係者と必要な連絡を行う場合があります。
個人データを外国にある第三者へ提供する必要が生じる場合、Japan to Iraqは適用される個人情報保護法令に従い、必要となる情報提供、同意取得その他の対応を行います。
第14条 業務委託
Japan to Iraqは、業務の全部又は一部について、適切な第三者へ委託することがあります。
Japan to Iraqは、当該業務に必要な範囲を超えてお客様情報を委託先へ提供しないものとし、適用法令に従い必要な管理及び監督を行います。
第15条 キャンセル及び中途終了
お問い合わせ又は見積依頼を送信しただけでは、キャンセル料は発生しません。
契約成立後にお客様の都合により案件をキャンセルする場合、すでに実施された業務に相当する料金、返金できない第三者費用その他実際に発生した費用について、お客様に負担いただく場合があります。
着手金その他の料金の返金条件は、個別の見積書又は契約条件に定めます。
Japan to Iraqが合理的な理由により業務継続が困難と判断した場合、合理的な範囲でお客様に通知した上で業務を終了することがあります。
第16条 禁止事項
お客様は、Japan to Iraqのサービスを利用して以下の行為を行ってはなりません。
- 日本又は関係国の法令に違反する行為
- 犯罪行為又はこれを助長する行為
- 虚偽情報を用いた依頼
- 第三者の権利を侵害する行為
- 不正輸出、制裁回避その他法令上禁止された取引
- 武器、違法薬物その他法令上禁止又は厳格に規制された取引に関する依頼
- Japan to Iraq又は第三者に不当に損害を与える行為
- その他Japan to Iraqが不適切と合理的に判断する行為
第17条 反社会的勢力の排除
Japan to Iraq及びお客様は、自ら及びその役員その他実質的に経営を支配する者が、暴力団、暴力団員その他これらに準ずる反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証します。
反社会的勢力との関係又は不当な要求等が判明した場合、相手方は催告なく契約を解除することができます。
第18条 責任の制限
Japan to Iraqは、自己の故意又は重大な過失による場合その他法令上責任を制限することが認められない場合を除き、本サービスに関連してお客様に生じた間接損害、特別損害、逸失利益その他通常予見できない損害について責任を負わないものとします。
Japan to Iraqが損害賠償責任を負う場合、その責任額は、Japan to Iraqの故意又は重大な過失による場合その他法令上制限が認められない場合を除き、原則として当該損害の原因となった個別案件についてお客様がJapan to Iraqに実際に支払ったサービス料金の総額を上限とします。
第19条 不可抗力
天災、地震、台風、洪水、感染症、戦争、武力紛争、テロ、暴動、政府の措置、輸出入規制、航空・輸送障害、通信障害、停電その他当事者の合理的な支配を超える事由により業務の全部又は一部を履行できない場合、当該当事者はその責任を負わないものとします。
Japan to Iraqは、このような事由が発生した場合、合理的な範囲でお客様に通知し、業務の延期、変更又は終了について協議します。
第20条 本規約の変更
Japan to Iraqは、法令の変更、サービス内容の変更その他合理的な必要がある場合、本規約を変更することがあります。
重要な変更を行う場合、ウェブサイト上への掲載その他合理的な方法により周知します。
すでに成立している個別契約については、別段の合意がない限り、契約成立時に適用された本規約又は個別契約条件を適用します。
第21条 準拠法及び管轄
本規約及びJapan to Iraqとお客様との間の契約には、日本法を準拠法とします。
本規約又はサービスに関連して紛争が生じ、協議によって解決できない場合、神戸地方裁判所又は神戸簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第22条 お問い合わせ
本規約及び法人向けサービスに関するお問い合わせ:
- Japan to Iraq
- info@japantoiraq.com
制定日:2026年8月18日 バージョン:1.0
